確定申告には、医療費控除という制度があります。。
ある年の1月1日から12月31日の間で、生計を一にする家族の医療にかかわった総額が10万円以上になった方は、税金の還付を受けることができる可能性があります。自費の入れ歯や差し歯も対象になります。出産費用も対象となりますが、保険などで補填を受けた額は差し引かれます。病院までの電車賃や緊急を要する場合のタクシー代なども対象となります。また、介護保険の利用料も合算することができ、在宅や施設での介護サービスを受けた際に支払った自己負担額も対象となります。医療に付随した領収書は全て一つの箱に保管しておきましょう。ほとんどの医療機関では領収書の再発行を原則行っていないので要注意です。
ところで、医療費控除とはそもそも何なんでしょうか?
(1)医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
※歯科治療における保険以外のセラミックスの差し歯や矯正治療の費用、
ドックベストセメントも医療費控除の対象となります。
(2)医療費控除の条件は?
同じ年の1月1日~12月31日までに支払った医療費の合計が10万円(年間所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、税金の一部が返って来ます。
(3)歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (国税庁HPより)
①歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
②発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
③治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
(4)医療費控除額の計算は?
医療費控除額(最高で200万円)=(A)-(B)
(A)= (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)
(B) = (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)
例えば、年収600万円で所得税・住民税の合計が約40万円の人の場合で、家族の医療費の合計が70万円であるとする と、医療費控除額は60万円になります。この60万円のうち約12万円(各種の条件により変動します)が税金還付されることになります。税金還付を考慮すると70万円の矯正治療は、実質約58万円ということになります。
★納税額などの諸条件により還付金に差が生じます。
★年をまたがって支払いをすると、控除額が少なくなります。
★届出の期間は通常、翌年の1月15日から3月15日です。
★詳しいことは、税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページをご覧ください。