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当院では、保険診療・自費診療ともに、院内の全てのお支払いにクレジットカード及び電子マネーでのお支払いが可能です。
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予告なく料金の改定を行うことがあります。予めご了承ください。
オールセラミックスや子供の矯正治療などは医療費控除の対象になります。詳しくはこちら。 -
デンタルローンを契約していただくことで分割払いができます。
※ローンには所定の審査が必要になります。
デンタルローン(分割払い)については、スタッフにお尋ねください。
※料金は税込みで表示しています。
デンタルローンの詳細についてはスタッフにお聞きください。
デンタルローンお支払い例
年利4.0%の場合
※お支払い例はあくまで目安であり、ご利用の条件によりご返済回数や最終返済額等が増減することがあります。
料金表(自費診療)
Doc's Best Cements(ドックベストセメント)の治療費(税込み価格)
① | ドックベストセメント療法 | ¥25,300 |
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②-1 | 自費のダイレクトボンディング(範囲が小さい場合) | ¥22,000~44,000 |
②-2 | 自費のダイレクトボンディング(範囲が大きい場合) | ¥44,000~55,000 |
②-3 | 型取りをして、後日ハイブリッドインレーを詰める | ¥33,000~44,000 |
②-4 | 型取りをして、後日セラミックインレーを詰める | ¥55,000~66,000 |
②-5 | 型取りをして、後日オールセラミッククラウンをかぶせる | ¥88,000~132,000 |
②-6 | 型取りをして、後日ゴールドインレーを詰める | ¥55,000~66,000 |
矯正の治療費(税込み価格)
相談料 | ¥0+保険診療 |
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精密検査料 | ¥33,000 |
診断・治療計画料 | ¥17,600 |
①第0期治療(5~6歳の早期治療 主に受け口の治療) パナシールド・プレオルソ・T4Kなどの取り外し式装置を使用 |
¥66,000 |
②第一期治療(6~11歳頃の非抜歯咬合誘導) | ¥440,000 |
③第二期治療(11歳以降のワイヤー矯正) 第一期治療から継続の場合は、¥440,000です リテーナー(後戻り防止装置)代を含みます |
¥770,000 |
ホワイトブラケット&ワイヤー矯正(上顎と下顎) | ¥110,000加算 |
ホワイトブラケット&ワイヤー矯正(上顎または下顎) | ¥55,000加算 |
3D装置、SH装置、急速拡大装置、遠心移動装置等 | ¥44,000/個 |
ミニインプラント矯正 | ¥33,000/本 |
再診料 | ¥2,200~9,900 |
部分矯正(前歯だけの部分的なワイヤー矯正) | ¥352,000~660,0000 |
※第二期治療において3D装置、SH装置、急速拡大装置、遠心移動装置等を使用する場合には別途装置代(¥40,000/個)がかかります。
ミニインプラント(矯正用インプラントアンカー)を使用する場合は、別途ミニインプラント代(¥30,000/本)がかかります。
インビザライン(税込み価格)
インビザライン精密検査・診断計画料 | ¥55,000 |
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①インビザラインフル(上顎と下顎) | ¥935,000 |
②インビザラインライト(上顎または下顎) | ¥660,000 |
③インビザラインフル・ワイヤー併用(上顎と下顎) | ¥1,045,000 |
④インビザラインライト・ワイヤー併用(上顎または下顎) | ¥715,000 |
リテーナー(後戻り防止装置) | ¥22,000~44,000 |
再診料 | ¥2,200~4,400 |
※矯正治療後の歯の後戻りを防ぐためにリテーナー(保定装置)が必要です。
別途¥22,000~44,000/個がかかります。
アソアライナー、アクアシステム(透明マウスピースによる矯正、非抜歯)(税込み価格)
相談料 | ¥0+保険診療 (初診料+その他) |
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精密検査料 | ¥33,000 |
診断・治療計画料 | ¥17,600 |
片顎単純症例(歯列不正が小さい場合) | ¥330,000 |
片顎複雑症例(歯列不正が大きい場合) | ¥440,000 |
両顎症例 | ¥770,000 |
保定装置 | ¥33,000~44,000 |
ホワイトニングジェル | ¥6,600/2本 |
再診料 | ¥1,100~3,300 |
※ブライダル矯正(補綴矯正およびOne Day矯正)の治療費は、症例により大きく違ってくるので、別途見積もりとなります。
ホワイトニングの治療費(税込み価格)
LEDホームホワイトニング(上下顎) (LEDホームホワイトニング用追加ジェル:¥4,000) |
¥44,000 |
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LEDオフィスホワイトニング(上下16歯程度) 1セット( 5分×5分×5分の3回光照射)×2回、ミネラルコーティング) |
¥33,000 |
詰め物・かぶせ物の治療費(税込み価格)
オールセラミッククラウン | ¥110,000~132,000 |
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メタルセラミッククラウン | ¥110,000~132,000 |
ファイバーコア | ¥22,000 |
セラミックインレー | ¥55,000 |
ハイブリッドインレー | ¥28,600~44,000 |
ゴールドインレー(小臼歯) | ¥55,000~66,000 |
ゴールドインレー(大臼歯) | ¥66,000~77,000 |
ゴールドクラウン | ¥77,000~99,000 |
グラディアダイレクト(部位、大きさにより異なる) | ¥22,000~55,000 |
入れ歯の治療費(税込み価格)
金属床義歯 | |
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部分床義歯 | ¥220,000~330,000(設計により異なります) |
総義歯 | ¥308,000~440,000(材料により異なります。) |
磁性アタッチメント(マグネット)義歯 | |
マグネット1か所につき | ¥55,000 |
スマイルデンチャー(税込み価格)
スタンダード | ¥121,000~165,000 |
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Cプラス | ¥220,000~264,000 |
Tiプラス | ¥242,000~286,000 |
やわらかシリコン加工 | ¥44,000~66,000 (義歯本体の料金が別途必要です) |
美白義歯(TUMデンチャー)(税込み価格)
ベース義歯床1~4歯欠損 | ¥126,500~154,000 |
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5~8歯欠損 | ¥137,500~176,000 |
9~13歯欠損 | ¥148,500~198,000 |
1顎2床 | 高いほうの1.5倍 |
総義歯 | ¥220,000 |
ミニインプラントの治療費(税込み価格)
ミニインプラント | ¥33,000/1本 |
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スポーツマウスガードの治療費(税込み価格)
極真空手選手用 | 現在、取り扱いがありません |
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ポール式マウスガード(極真空手タイプ) | ¥19,800~24,000(1色増えるごとに+¥2,000) |
スタンダードタイプ | ¥13,200~176,000(1色増えるごとに+¥2,000) |
サプリメント関係の費用
サプリメント代(1ヶ月分) | ¥3,240~17,280前後 |
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プロデンティス | ¥3,240 |
チュアブルビタミンC | ¥2,160 |
ソディッシュ | ¥6,480 |
アスタリールACT | ¥5,594 |
※当院で使用するサプリメントは主として天然素材から作られたもので、GMP基準で製品化された高品質の医療機関専用サプリメントで、一般には流通していません。
※上記以外のサプリメントも取り扱っています。
医療費控除
確定申告には、医療費控除という制度があります。
ある年の1月1日から12月31日の間で、生計を一にする家族の医療にかかわった総額が10万円以上になった方は、税金の還付を受けることができる可能性があります。自費の入れ歯や差し歯も対象になります。出産費用も対象となりますが、保険などで補填を受けた額は差し引かれます。病院までの電車賃や緊急を要する場合のタクシー代なども対象となります。また、介護保険の利用料も合算することができ、在宅や施設での介護サービスを受けた際に支払った自己負担額も対象となります。医療に付随した領収書は全て一つの箱に保管しておきましょう。ほとんどの医療機関では領収書の再発行を原則行っていないので要注意です。
ところで、医療費控除とはそもそも何なんでしょうか?
(1)医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
※歯科治療における保険以外のセラミックスの差し歯や矯正治療の費用、ドックベストセメントも医療費控除の対象となります。
(2)医療費控除の条件は?
同じ年の1月1日~12月31日までに支払った医療費の合計が10万円(年間所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、税金の一部が返って来ます。
(3)歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断(国税庁HPより)
① 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
② 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
③ 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
(4)医療費控除額の計算は?
医療費控除額(最高で200万円)=(A)-(B)
(A)= (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)
(B)= (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)
例えば、年収600万円で所得税・住民税の合計が約40万円の人の場合で、家族の医療費の合計が70万円であるとする と、医療費控除額は60万円になります。この60万円のうち約12万円(各種の条件により変動します)が税金還付されることになります。税金還付を考慮すると70万円の矯正治療は、実質約58万円ということになります。
- 納税額などの諸条件により還付金に差が生じます。
- 年をまたがって支払いをすると、控除額が少なくなります。
- 届出の期間は通常、翌年の1月15日から3月15日です。
- 詳しいことは、税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページをご覧ください。